福祉・介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)

 

介護や福祉に関わる職員(以下介護職員)の処遇改善については、これまで何度かの取り組みが行われてきました。2019年10月の消費税率引き上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

 

当該加算を算定するにあたり、
1.現行の福祉・介護職員等特定処遇改善加算(T)〜(V)までを取得していること
2.福祉・介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることという3つの要件を満たしている必要があります。

 

3の「見える化」要件とは、@2020年度からの算定要件で、A介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
この要件に基づいた、当法人の取組(賃金以外)は、以下のとおりです。

 

【特定処遇改善加算の取得状況】
・たびだち共働作業所        福祉・介護職員等特定処遇改善加算(T)
・子どもゆうゆう広場みらくるちっぷ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(T)
・グループホームとんぼまる     福祉・介護職員等特定処遇改善加算(U)
・ヘルプセンター・すきっぷ     福祉・介護職員等特定処遇改善加算(U)

 

【賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容】
●資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

 

●両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すために休業制度等の充実
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度などの整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

 

●やりがい・働きがいの構成
・ミーテイング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供